香川県丸亀市|在宅生活を応援する介護事業所 利用者様募集中

自宅での介護を受けたい方や介護保険のご利用を検討している方へ

歩くことが辛く外出ができずに買い物に困っている。一人暮らしだが体が思うように動かず家事がまったくできていない。
夫婦二人で暮らしているが何かあった場合 体力的に対応することができない。
両親を実家に残し遠くで離れているため心配。母親をひとりで自宅にいることが不安になってきた。など
介護保険は寝たきりの方だけが利用できるのではなく、上記のような日常生活がスムーズにおくれない高齢者の方でもご利用できます。
病気などの症状の重さではなく、普段の生活で困っていることが介護サービスの利用基準です。

介護保険のサービスを受けるためには

介護サービスを受けるためには市に申請をして介護認定を受ける必要があります。
そして、介護認定後はケアプランの作成が必要となります。
これらを一括して行ってくれるのが居宅介護支援事業所のケアマネージャーです。30
当事業所にもケアマネージャーが在籍しており、居宅サービス希望に伴う
ご相談、申請代行、訪問調査、ケアプランの作成、ヘルパー派遣入所、入居施設のご紹介など
様々な介護サービスの支援を行っています。

  • 家で受けられる在宅系介護サービス
  • 通う、泊まる。施設系介護サービス

家で受けられる在宅系介護サービス

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排泄・食事などの身の回りのお世話を行います。
※ホームヘルパーが行うサービス(例)
モーニングケア・食事介助・排泄介助・清拭 ・入浴・衣類着脱・散歩・調理・買物・掃除 ・衣類の洗濯など

訪問看護

看護師などが居宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

リハビリの専門職がご自宅を訪問してリハビリテーションを受けられます。

福祉用具の貸与、購入

車椅子、介護ベット、歩行器、エアーマットなど、福祉用具貸与のサービスを受けることができます。ポータブルトイレ、特殊尿器、簡易浴槽など、介護保険の特定福祉用具事業者から福祉用具を購入したときにその費用の一部が支給されます。

訪問入浴

看護師や、介護職員がご自宅に訪問し、居室内に浴槽を設置して、ケアを受けながらご入浴いただけます。

住宅改修

介護のための小規模な住宅改修について、その費用の一部を給付するサービスを受けることができます。

通う、泊まる。施設系介護サービス

通所介護

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、デイサービスセンターへ通い、 入浴や食事の提供などの日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。

通所リハビリ

介護老人保健施設、デイケアセンターに通い、心身の機能維持・回復のための必要なリハビリテーションが受けられます。

短期入所生活介護

介護老人福祉施設(特養)などに短期入所し、入浴、排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
※記載は一例です、上記以外にも介護サービスはございます。

  1. https://activeai.jp/carecenter/wp-content/uploads/2022/03/マスコット3-400_400-300x300.jpg

    ご相談から介護保険サービス適用までの流れ
    まずはお気軽にご相談ください
    『介護保険を利用したい、介護のことで困っている、介護で分からないことがある』などございましたら
    お気軽にご相談ください

  2. 説明と提案
    ご相談に対してのお答え、介護保険の仕組みなどのご説明や、介護状況や環境に関してのよりよい介護サービス利用の提案などもさせていただきます。 また、お名前、電話番号、住所、生年月日をお知らせ頂きましたら専門職員がご自宅までご説明に伺います。
  3. 要介護認定の申請
    介護サービスを利用する為には地域包括支援センターや区市町村の介護保険課で「要介護認定」の申請をしなければいけません。
    そのために、介護保険申請窓口に「要介護認定」の書類を提出します。
    (本人様やご家族様でも申請は出来ますが当社のケアマネージャーが申請を代行できます。※代理申請は無料です。)
  4. 認定調査が行われます
    市区町村職員や市区町村から委託を受けた介護支援専門員が利用者様のご自宅へ訪問し、心身の状態などをお尋ねします。
    ※(ここまでの過程で相談より平均約1ヶ月ほどかかります。)
  5. 医師の意見書を提出
    ご利用者さまが病院に出向きかかりつけの医師や主治医に介護認定についての意見書を書いてもらいます。 その後、「介護認定審査会」により審査が行われ介護認定審査会へ。そこで保健・医療・福祉に関する専門家が認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査します。
  6. 審査判定結果の通知
    市区町村より、要介護(要支援)認定結果の通知が送られてきます。介護認定の判定結果の種類には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」があります。
    ※「要介護」「要支援」の認定結果が出た場合は1割負担での介護保険を利用することができるようになります。
    ※「非該当」の場合には、介護サービスを受けることができません。
    ※介護認定が降りなかった場合でもご利用者様に最適の介護予防を提案させていただきます。
    認定を受けることができましたら結果に基づいた新しい被保険者証が申請者に送付されます。
  7. ケアプランの作成、事業所の選定
    要介護、要支援が認められましたら、居宅支援事業所のケアマネージャーが担当となりご利用者様のお体の状況やご要望にあった計画を作成します。
    ケアマネージャーがご利用者、ご家族と面談し、状況や環境、生活歴や問題点等の課題を分析します。デイサービスやホームヘルパーなど様々なサービスの中からご利用者様にあったサービスを提案させて頂きます。
  8. 担当者会議の実施
    介護のサービスの実施 ご了承が得られましたら介護サービス事業者との連絡および調整を行います。
    そこで、サービス事業所の担当者と利用者ご本人、および、ご家族と話し合いサービス内容の調整をします。
    ※訪問介護事業所や通所介護、住宅改修など
    ・本人または家族がサービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
    ・原則として費用の1割は利用者の負担となります。
    ※介護保険外でもヘルパー資格者が実費サービスとしてご自宅に向かいます。
  9. サービス提供者との連絡調整
    毎月ご自宅に訪問し、サービス状況の把握と今後の予定などを確認し、それに沿ったケアプランを作成し、ご利用者様、ご家族に確認、同意をいただきます。ケアプランに 基づき介護サービスの利用が始まります。
    サービスが開始されてから、月に1度はケアマネージャーが訪問致します。ご利用者の様子やペースなど、現在の状況とケアプランがあっているかなどケアマネジャーと話し合い見直しをしましょう。

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